2021-03-16 第204回国会 参議院 法務委員会 第2号
つまり、共同親権か単独親権かということがあって、場合によっては親が、どちらかの一方の親が問題があったり、例えばDVがあったり、犯罪に子供を巻き込む危険性があるとか、いろんなことがあれば、親として不適格だということで親権剥奪されることもあるわけです。共同親権ではないわけですね。で、単独親権もあり得るという。
つまり、共同親権か単独親権かということがあって、場合によっては親が、どちらかの一方の親が問題があったり、例えばDVがあったり、犯罪に子供を巻き込む危険性があるとか、いろんなことがあれば、親として不適格だということで親権剥奪されることもあるわけです。共同親権ではないわけですね。で、単独親権もあり得るという。
なので、養育費、面会交流、こういった子供の権利をまずやっていくということに重心を置いていただきたいし、また、共同親権を持っている国も、養育費を払わない親からは親権剥奪というのもあります。養育費を払わない親なんて親じゃないと私は思っています。というのは、済みません、ちょっと私が養育費を払ってもらえなかった子供なので、ちょっと個人的な感情が入ってしまっているかもしれませんが。
在宅支援で裁判所がかかわれるようになってきたというので、一つは、親の、その指導に応じているかどうか、それが効果が上がっているかどうか、それを家庭裁判所に報告し、そして、指導を受けていないとか効果が上がらないとすれば次のステップに進んでいくというので、分離であったり親権剥奪であったり、そういう制度も用意されています。
親権剥奪という形になってしまったときに、それはこれまで三十五年間で三十一件しか出てこなかったという問題がございます。大臣、これに関しては、なぜこんなに件数が少なかったというふうにお思いでいらっしゃいますか。
「(7)親権の一部の一時停止」につきましては、親権剥奪は保護者の拒絶反応が大きいが、一時停止であれば受け入れられるなど七項目の賛成意見がございました。 「(8)懲戒権の廃止」につきましては、監護教育権で十分であり、懲戒権は必要ないなど五項目の賛成意見と、民法八百三十四条で親権乱用の抑止をかけているのでしつけと虐待は整理されているなど四項目の反対意見がございました。 十五ページをお開き願います。
○石崎委員 その親権剥奪あるいは一時停止の対象になるような親は、一時停止ということは将来それを復活させるという意味が含まれているわけでありますけれども、飯島参考人にお聞きしますが、そういう親権を失わせる、そういう議論になるような親が将来また子供と一緒になる可能性というのはありますか、そういうケースというのはありますか。
親権剥奪後の後見人の選任が困難なために、児童相談所長が引き受けざるを得ない場合があるが、一身に属するため不都合であるという点もございます。 これらの点を含めて、規定の改正を求める意見がございます。
現在私どものCAPNAでは、五十一人の専属の弁護団を擁して、その人たちを、初動のときから最悪の事態を想定しながら、つまり親権剥奪までを想定しながら一気に動いていく、現場に駆けつけて、その現場でネットワークを組んでいくというやり方をとっております。しかし、これは私どもだけが独走しているわけではなくて、児童相談所を機能させるためにやっているのだというふうに御理解いただきたいと思います。
そういうふうに聞いておるんですが、その対応と、今のそうしたNPOとか、あるいは児童相談所は弁護士との連携は十分でないんじゃないかというふうに思うのでありますが、その辺、特に親権剥奪というような問題が起きた場合には、これは手続上もなかなか大変じゃないかと思うんですね。それがあるだけになかなかそこまで行かないということもあるのではないかと思いますが。
児童相談所の家庭への立入検査、それから児童の一時保護、施設入所、親権剥奪の申し立てなどの権限も児童相談所にもあります。しかし、児童相談所は慢性的な人手不足でございます。通告を受けてもなかなか十分に対応できる体制にはなっていない。 特に、現行法で、家庭の中へ踏み込み、立入検査をする場合に、その基準がないんですね。
○桝屋委員 本当に児童相談所に持ち込まれているケースというのは、先ほど不登校の問題の取り扱いをめぐって信頼関係がないという話もいたしましたけれども、実は児童相談所の現場というのは大変な思いをして、さらに、親権剥奪というような重たい言葉を背にしょいながら動いているわけであります。